営業代行サービスは、会社の人材不足を解消したり、新規開拓ができたりとメリットが多いため、注目されているサービスです。サービスを受けるにあたって、どのような契約をして進めていくのか、気になる人も多いでしょう。今回の記事では、営業代行サービスにおける業務委託契約についてや、その業務委託の契約の種類などをご紹介します。
営業代行で結ばれる業務委託契約とは?
業務委託契約とは、企業などが業務の一部を外部に委託するときに結ぶ契約形態の総称です。契約内容は大きくわけて以下の三つで、細かく契約をわけることで後のトラブルを避けることができます。
- 約請契約
- 委任契約
- 準委任契約
「約請契約」は、成果物を完成させることによって、報酬を受け取る契約形態です。成果物を完成させるまでの時間や過程は問わず、納品できる状態で報酬が発生します。
「委任契約」は、業務を行った行為そのものに報酬が支払われる契約形態です。成果物の完成は問わず、法律業務を伴う業務がある場合に該当します。
「準委任契約」は、法律業務を行わない場合の仕事内容で結ばれる契約形態です。「委任契約」と同じく成果物の完成は問わず、業務を行った行為そのものに報酬が支払われます。
営業代行で結ばれる業務委託契約の種類
民法においては業務委託契約という言葉は存在していないため、その契約に該当するものとしては上記の「請負契約」や「委任契約」、「準委任契約」があります。依頼を行い、営業代行してもらう内容がどんなものかで、交わす契約形態が変わってきます。下記において、それぞれの契約の特徴を見ていきます。
請負契約
請負契約は、成果物を完成させることによって、依頼をした企業から報酬を受け取る契約形態です。成果物を仕上げるまでに至った過程や業務にあたった時間などは一切関係なく、成果物を完成させたかどうかのみが要求されます。したがって受託者側の貰う報酬は、作業をした時間の時間給ではなく、提出した成果の成果報酬になります。職種はプログラマー、デザイナー、ライターなど、成果物を求められる職種に多い契約形態です。報酬額や支払期日、成果物の納品場所などは、あらかじめ依頼者側と受託者側で交わされる契約書で、前もって決められます。
準委任契約
準委任契約には、「履行割合型」と「成果完成型」の2種類の契約があります。前者は、委託の遂行にかかった工数や作業時間を基準として報酬が支払われる準委任契約です。委託した仕事が成功したかどうかは関係ありません。
一方で成果完成型とは、委託した行為によって依頼者が得られる成果に対して報酬が支払われる準委任契約です。ただし、請負契約とは異なり、絶対に仕事を最後まで完成させるという義務はありません。準委任契約は委任契約とは異なり、法律行為でない事務の処理を委託する契約となるので、コンサルタントや事務職などが多いです。
営業代行で結ばれる契約書
営業代行で結ばれる契約書には、業務委託基本契約書と個別の契約書の二枚を使うことが多いです。それぞれについて、詳しくお伝えします。
業務委託基本契約書
一般的な業務委託契約書とほとんど同じ内容ですが、営業代行で結ばれる契約書の場合、さらに以下の点の記載が必要です。
- それぞれの契約に適用させる基本となる事項について
- 個別の契約の成立要件について
- 個別契約で取り決めるべき規程について
- 業務委託基本契約と個別契約と重なったとき、どちらを優先するか
実務ではタイトルが「業務委託基本契約書」になっているのに、上記のどれかを書いていない場合も多いです。また、個別の「業務委託契約書」として締結されていることもあるので、きちんと内容を確認しましょう。
個別契約書
個別の契約書がとても重要な契約書です。業務委託基本契約書も大事ですが、こちらは、より核心に迫った内容を書きます。この契約書がきっちりしていなければ、トラブルのもととなるので、下記にお伝えする営業代行の業務委託契約の重要ポイントに気を付けて、抜けている点がないように細心の注意を払わなければいけないです。この後重要ポイントを細かく説明していきます。
営業代行の業務委託契約の重要ポイント
営業代行の業務委託契約書を作成するときは、以下のポイントに注意しましょう。
- 契約形態
- 営業の進め方・情報のやり取りの決め事
- 報酬の支払い方法
- 支払い期日
- 成果条件
- 契約期間
- 経費の取り扱い
- 情報守秘義務・知的財産権
- 損害賠償
それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
契約形態
契約形態は、依頼する業務の内容によって決まります。業務の目的と実施する業務内容が明確か、事実と相違なく記載されているかを、何度も入念に確認しましょう。また法的性質が曖昧な契約書は、依頼者と受託者の間でのトラブルの元となるので、記載内容で「請負契約」なのか「委任・準委任契約」なのかをわかるようにして、できるだけ契約書上で法的性質を明らかにすべきです。契約形態はこの契約でトップレベルに大事なので、慎重に確認しましょう。
営業の進め方・情報のやり取りの決め事
営業の進め方・情報のやり取りの決め事をより詳しく書きましょう。営業代行では、余分な手間や費用をかけることなく、営業活動をほかの人に任せることができます。結果としてコストを削減しつつ成果に繋がるため、生産性が向上するのが大きなメリットです。しかし、どこまで任せるかの営業の進め方や情報のやり取りを何でするかなど、やり取りのルールを詳しく伝え、契約書にも記載しておくことで、業務中のトラブルを回避することができます。
報酬の支払い方法
報酬の支払い方法も契約書を作る段階で決めておきましょう。営業代行においての料金形態は、大きく分けて「固定報酬型」と「成果報酬型」の2つがあります。毎月の末日に、本件業務に関する対価として月額金○万円(消費税を含む。)を受託者の銀行口座に振込送金する方法の「固定報酬型」にするのか、受注や顧客獲得などの成果が発生した時だけ報酬を支払う「成果報酬型」にするのか選びます。営業代行においては、業者ごとに決まっているので、好みの方の業者を選び、契約書にも書いておきましょう。
支払い期日
報酬の支払い期日についても、依頼者と受託者とのトラブルの元となりやすいので、注意しましょう。「固定報酬型」ならば、毎月決まったタイミングで受託者の銀行口座に振込送金するので問題ありません。しかし、「成果報酬型」は、受託者が受注や顧客獲得などの成果が発生したときに支払います。そのため、いつまでに支払うという約束がされていないと、誤解が生まれてしまい、「払った・払っていない」の水掛け論になることが多いです。必ず、締め日と支払い期間は記載するようにしましょう。
成果条件
「成果報酬型」においては、何において仕事を達成したとみなすかの成果条件もかなり重要になってきます。営業代行の成果条件は、案件の受注や顧客獲得などが多いです。
成果条件を契約書に記載をしないと、営業代行の会社と自社でトラブルが起きる可能性があります。成果条件を明確にして、必ず契約書に書きましょう。
契約期間
業務委託契約でも契約期間(契約開始日と終了日)、契約更新に関する条件はとても重要です。2つの項目がが明確に、相違なく記載されているか確認しましょう。営業代行では契約更新はまず行われないので、契約期間(契約開始日と終了日)がとても重要になります。
経費の取り扱い
仕事や事務処理の費用は、「請負契約」では具体的な定めはありません。「委任・準委任契約」の場合は、委任者の負担となるので、契約内容に合った内容を記載しましょう。
具体的な定めがない場合でも、記載がないと不安になったりトラブルになることがあるので、しっかりと確認してください。
情報守秘義務・知的財産権
プライバシーポリシーは、近年とても重要視されている項目です。至る所でプライバシーポリシーが必要になっています。もちろん、営業代行の契約においてもかなり重要で、プライバシーポリシーがしっかりしていないと、トラブルになることも多いです。契約書においてもしっかりと記載しておき不備がないか確認しましょう。
損害賠償
損害賠償についても契約形態がカギになってきます。「請負契約」では仕事完成後も契約不適合責任を負うのに対して、「委任・準委任契約」では善管注意義務を尽くして、委任事務をこなせば、契約不適合責任(債務不履行責任)を負うことはないです。「請負契約」では損害賠償が発生するので、注意しましょう。
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ライト | ベーシック | スタンダード | |
12ヶ月 | 15万円/月 | 18万円/月 | 24万円/月 |
18ヶ月 | 14万円/月 | 17万円/月 | 23万円/月 |
24ヶ月 | 13万円/月 | 16万円/月 | 22万円/月 |
各プランの詳しい内容は、公式サイトから資料を問い合わせることができるので、お気軽にお申し込みください。
まとめ
今回は、営業代行サービスにおける業務委託契約についてと、その業務委託の契約の種類と、業務委託契約を結ぶ上での重要なポイントについてお伝えしました。また、業務委託についての契約書の書き方も、細かくお伝えしています。
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